特定行政書士 森田法務事務所

相続手続きで行政書士が対応できること

相続手続きで行政書士が対応できること

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相続の手続きは財産を相続させる本人(被相続人)の意思を尊重しつつ、相続する人(相続人)間でできるだけ争うことなく相続財産を確定させる上で非常に重要です。そのため、法的な手続きが絡む場面も多く、専門家に委託することが奨励されるケースも出てきます。

 

相続手続きにおいて行政書士が対応できること、できないことをまとめました。

 

相続手続きで行政書士が対応できること

 

相続手続きにおいて行政書士の出番が多いのは以下のような場面です。

 

①遺言書の作成

 

被相続人の遺言書の作成を支援することができます。

 

②遺言執行者への就任

 

相続財産の管理や、遺言執行のための各種手続きを行う遺言執行者に就任できます。

 

③遺産分割協議書の作成

 

遺言が存在しない場合など、相続人間で話し合って遺産の分割を行う必要がありますが(遺産分割協議)、その協議を行い財産分与の内容を確定させた遺産分割協議書の作成ができます。

 

④相続人調査

 

遺産分割協議を行うにあたり、相続人が誰であるのかを確定させるための相続人調査が行えます。

 

⑤相続財産調査

 

同様に、相続財産を確定させるための相続財産調査が行えます。

 

⑥相続関係図の作成

 

不動産の登記などの各種手続きを行うにあたり、必要となる相続関係図の作成を行えます。

 

大まかにまとめると、被相続人が生前に遺言書を作成するためのサポートから、死後の遺産の分配にあたって必要となる各種の調査や手続き全般を幅広く代行・支援することが可能です。

 

相続手続きで行政書士が対応できないこと

 

一方で、以下のような業務は弁護士や司法書士などの対応範囲であり、行政書士では対応ができません。

 

①相続放棄の手続き

 

財産を相続せず、放棄する場合家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要がありますが、この手続きの代行はできません。

 

②不動産の相続登記

 

相続財産に不動産が存在する場合、相続登記の手続きが必要ですが登記は弁護士、もしくは司法書士(一般には司法書士)しか行うことができません。

 

③トラブル時の交渉などの対応

 

相続人同士でトラブルが起きた際の交渉といった分野も弁護士のみが対応できる分野です。

 

このように一部のケースにおいては対応できない業務内容が生じる場合がありますが、行政書士は相続に関わる様々な部分で幅広い対応が可能です。

 

森田法務事務所では相続に関する手続きの実績を豊富に持ち、行政書士で対応できない業務範囲についても幅広いネットワークから対応できる司法書士・税理士・弁護士をご紹介可能です。

 

相続に関してお困りごとや不安なことがある場合はぜひお気軽にご連絡ください。