相続人調査とは
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相続人調査とは、亡くなった故人(被相続人)の法定相続人を特定するための調査のことを指します。
具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、法定相続人全員の戸籍謄本などを調査し、どの人物が法定相続人であるか代襲相続(法定相続人が死亡している場合、その子や親が相続対象となるケース)を含めて抜け漏れなく確定させます。
相続人調査を行う理由
相続人調査は遺産分割協議や遺産の分与(名義変更や登記)、もしくは相続放棄や相続税の申告など、相続にかかわる手続きを行う際に必須です。
法定相続人は原則として親族であるため、一見あえて調査する必要はないようにも思えますが、被相続人に非嫡出子(認知した婚外子)がおり、親族が把握していない場合のように認識されていない法定相続人が存在するケースもあります。そのため、法定相続人が明白なように見えても相続人調査が必要なのです。
相続人調査にあたっては、被相続人の死亡時の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、遡って出生までの記録を取り寄せる必要があります。その上で確定させた法定相続人全員の現在の戸籍謄本を揃えることで相続人調査が完了します。
相続人調査の方法
相続人調査は自力で行うか、もしくは弁護士・司法書士・行政書士といった専門家に委任することも可能です。
相続人調査は専門家に頼まなくても、戸籍に記載されている本人や配偶者、直系親族であれば取得が可能(もしくは委任状があれば直系親族以外でも可能)なため、専門家に頼まなくても自力で行うこともできます。戸籍を取り寄せるには役所の窓口に出向くか、郵送や自治体によってはコンビニでの取得も可能です。
ただし、相続人調査にあたっての戸籍の収集には抜けもれがあってはならず、戸籍の移動を繰り返している場合はその収集が困難になったり、収集の過程でミスが生じるケースもあります。
その場合、相続人調査が無効となり、再度の調査が必要となることからその後の手続きにも支障が出ます。
相続人調査を専門家に委任することにより、相続人調査に発生する膨大な手間や、調査の中でミスが発生するようなリスクを回避することが可能です。専門家に依頼した場合、報酬は発生しますが、親族の工数削減を考えるとプロに任せるというのも選択肢として十分に検討できます。
特に相続人調査が複雑になることが想定されるケースなどは、まず一度専門家に相談することをおすすめします。
森田法務事務所では相続人調査に関して多数の実績がございます。相続手続きを何から始めてよいかお悩みのケースから相続人調査に着手してみてお困りのケースまで幅広くご支援いたします。無料でご相談から承りますのでまずはお気軽にお問い合わせください。