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自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリット

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一般的に遺言として用いられるのは自分で手書きで作成し、保管する「自筆証書遺言」と証人立ち合いのもと公証人が作成する「公正証書遺言」があります。

 

どちらも特徴があり、作成方法や費用、注意点などの点で異なります。本記事では自筆証書遺言のメリットや一方で注意すべき点、対策について解説します。

 

自筆証書遺言のメリット

 

自筆証書遺言は費用面や手続きの面でコストがかかりにくいことがメリットとして挙げられます。

 

①費用がかからない

 

自筆遺言証書を作成するにあたっては費用はかかりません。民法968条第1項に定められている通りに本文・日付・氏名を自筆し、捺印することによって特別な準備や手続きをすることなく作成が可能です。

 

公正証書遺言を作成する場合は公証役場に対して支払う手数料が財産の金額によって2~5万円程度発生します。

 

②手間がかからない

 

公正証書遺言を作成するにあたっては原則として公証役場に出向く必要があります(病気などで動けない場合出張してもらうことも可能ですが費用が高くなります)。

 

また、作成にあたり戸籍謄本や印鑑、不動産が含まれる場合は不動産の登記簿、銀行口座の情報、法定相続人以外に遺産を相続させたい場合は対象者の住民票など様々なものを用意する必要があります。

 

そして、作成の場に立ち会う証人2名は原則として本人が依頼する必要があり、親族は証人になれません。公証役場で証人の紹介を依頼する場合は別途費用がかかります。

 

自筆証書遺言の注意点

 

自筆証書遺言は気軽に作成することができますが、形式に不備があり無効になってしまうリスクや、死後に遺言書が発見されず遺言が執行されないリスク、改変・改ざんされてしまうリスクなどがあるほか、遺言書の開封には裁判所の検認手続きが必要となります。

 

自筆証書遺言は独自に保管することも可能ですが、2020年の法改正で作成した遺言書を法務局に預けることが可能になりました。法務局に預けることで遺言書が見つからないリスクを低減しつつ、紛失・改ざん等の心配もなくなります。また、法務局に預けた場合、検認も不要です。

 

内容・形式の不備については行政書士や弁護士などの専門家に作成の支援を依頼することによりリスクを減らすことが可能です。専門家に依頼した場合、多少の手数料はかかりますが不備で遺言が無効になることを回避できるため、確実に遺言書を作成したい場合はおすすめです。

 

森田法務事務所では遺言書の作成支援で豊富な実績を持っています。遺言書の作成で困っている方、自筆証書遺言・公正証書遺言どちらが良いか迷われている方もご相談ください。状況に応じ最適な方法を提案いたしますのでお気軽にご相談ください。