離婚協議書を公正証書にする意味を解説
カテゴリ:記事コンテンツ
公正証書とは公証役場という場所において、公証人によって作成される 文書のことです。公正証書は通常の書面に比べて強い法的効力を持ちます。
一般的には遺言書の作成で利用されることの多い公正証書ですが、離婚協議書においても公正証書が活用されるケースが少なくありません。
離婚協議書を公正証書にする意味について解説します。
離婚協議書を公正証書にする意味
1つは何らかのトラブルで、 離婚協議書に定められた慰謝料や養育費、財産分与等の支払いがなされなかった際、 別途の法的手続きを経ずに即座に強制執行が可能になることです。
仮に離婚協議書をただ作成していただけの場合、強制執行を行うまでに別途裁判所に申し立てを行い、手続きを経る必要がありますが、公正証書にしておくことにより、そのステップを省いて強制執行が行えます。したがって回収不能リスクが下げられると言えるでしょう。
2つめは紛失・改ざんの防止です。離婚協議書を作成していたとしても、 それをただ作成しただけで公正証書にしていなかった場合、協議書を紛失して、 内容が分からなくなってしまうというようなケースも考えられます。もしくは、悪質なケースであれば離婚協議書が改ざんされてしまい、離婚協議時に 定めた約束が履行されないといったようなケースも考えられなくはありません。そうしたトラブルを回避する上でも公正証書として公正役場内容を保管しておくことで紛失や改ざんといったリスクをなくすことができます。
離婚協議書を公正証書で作成する際の注意点
公正証書を作成する際には、その公正証書を作成する手間がかかります。具体的には期日を調整の上、夫婦でそろって公証役場に向かう必要があります(※ただし顔を合わせたくないなどやむを得ない場合は行政書士や弁護士のような代理人を立てることも可能)。なお、公証役場には特に管轄等はないため自宅や職場に近いなど都合の良い任意の機関を選択可能です。
また、手続きのための手数料(加えて代理人に依頼する場合は成功報酬)といったようなものが発生します。
とはいえ、その後発生し得る未払いのリスク等を考えると離婚協議書を公正証書にする意味は大きいと言えるでしょう。特に慰謝料、養育費等の支払いが大きい場合、長期間の支払いになる場合は公正証書を作成しておくことがその後のトラブルを回避する上でも強く、奨励されます。
森田法務事務所では離婚協議における公正証書作成についても豊富な支援実績があります。協議段階のケースから、内容が決まっており最後の手続きで迷っているケースまで柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。