公正証書遺言を作成するときの注意点
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遺言書の作成において頻繁に使われる手続きの中でも、公正証書遺言は作成の際に不備が生じる可能性が非常に低く、かつ紛失・改ざん等のリスクもない点がメリットとして挙げられます。
しかし、一方で公正証書遺言を作成する際に注意すべき点もあるため、解説します。
公正証書遺言を作成するときの注意点
公正証書遺言を作成する際は下記の点にご注意ください。
①必要書類を事前に揃える
公正証書遺言を作成するには場合によっては膨大な書類が必要です。遺言者本人の戸籍、実印、不動産が含まれる場合は不動産の登記簿、銀行口座の情報、法定相続人以外に遺産を相続させたい場合は対象者の住民票など様々な書類などを準備する必要があります。
場合によってはすぐに取得ができないケースもあるため、作成日を設定する前に必要書類を洗い出す方が得策です。
②内容は事前に明白にしておく
公正証書遺言は公証人によって作成される書類ですが、その内容は当然ながら遺言者本人の中で明確にしておく必要があります。そのためにも所有財産について改めて明確にし、把握しておくことが重要です。
財産の額が大きい場合や、相続で争いになることが予測される場合などは遺言の内容について事前に行政書士や弁護士などの専門家に相談することもおすすめします(公証人は遺言の内容について相談を受ける立場ではありません)。
③証人を用意する必要がある
公正証書遺言の作成にあたっては公証人とは別に2名の証人が必要です。この証人は親族ではなることができず、相続における利害関係のない第三者である必要があります。仮に自分で用意できない場合、公証役場経由で紹介を受けることも可能ですが、その場合は別途費用が発生します。
④公正証書遺言があることを明言する
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんなどの心配はありませんが、公正証書遺言の存在が知られていなければそのまま気づかれずに放置されてしまう可能性もないとは言えません(遺言書の検索サービスは提供されています)。
せっかく作成した遺言書が無駄にならないよう、存在そのものは認識されていない状態を避ける点にご注意ください。
公正証書遺言は安全性の高い遺言方式ですが、注意点も多くあり事前の準備が特に重要です。
公正証書遺言の作成でお困りの際や、どの方式で遺言を作成すればよいか迷われている場合は森田法務事務所にご相談ください。遺言書の作成支援について豊富な実績を持っています。