自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?
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遺言は生前に自分の死後、財産を誰にどのように相続させるかを指定する方法です。遺言の方式は何通りか存在しますが、実務上は世の中の大半の遺言は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」に分類されます。
本記事では代表的な2つの遺言の違いを解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とはその名の通り遺言者自身が作成し、保管する遺言書のこと。形式(全文を自筆記入、記名、捺印)など形式が厳格に定められています。
(※ただし財産目録等は「別紙」として定めることでパソコン・ワープロ等での記入が可能)
自筆証書遺言は遺言者本人1人のみで作成でき、その内容も本人の死亡まで伏せることが可能です。
作成した遺言書は原則として本人が保管しますが、希望すれば手数料3,900円を支払うことで法務局で保管することもできます。
費用や手間がかからないこと、内容を伏せられることがメリットですが、一方で形式に不備があり無効となってしまうケースも少なくありません。また、本人保管の場合紛失してしまう場合や、死後遺族が遺言書を見つけられないようなリスクもあります。
もしくは、遺言書作成時の意思能力が問題となり有効性が争われる場合や、改変・改ざん等のリスクも考えられないわけではありません。
なお、本人保管の場合、開封には家庭裁判所の検認(開封する前に裁判所が遺言書が本物であり、改変・改ざんされていないことを確認する)が必要です(法務局保管の場合不要)。
公正証書遺言
公正証書遺言とは本人および2人以上の証人立ち合いのもと、公証人によって作成される遺言書のことです。原則は公証役場に出向きますが、難しい場合は自宅・病院に公証人を呼ぶこともできます。
公正証書の作成を専門とする公証人により作成されるため、形式や内容の不備によって遺言書の内容が無効となるリスクを回避できる上、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失および改変・改ざんのおそれもなくなります。
公正証書遺言は遺言検索サービスにより遺言書の有無を検索できるため発見されないリスクも低く、また裁判所の検認も不要です。
公正証書遺言の作成には費用や手間がかかりますが、自筆証書遺言で発生する様々なリスクを軽減する意味では魅力的な選択肢と言えます。
森田法務事務所では遺言書の作成支援で数多くの実績があります。ご自身で行うと無効となるリスクのある自筆証書遺言にあたっても専門家がサポートすることでリスクを格段に減らせます。
作成前の段階で迷われている方から作成にあたってお困りごとがある方までご状況にあわせてサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。