特定行政書士 森田法務事務所

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するメリット

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するメリット

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故人が亡くなった後、遺言書が残っていない場合など、遺産を分割し相続人の間での持ち分を確定させるにあたって法定相続人全員で協議し合意を得た「遺産分割協議書」というものが必要になってきます 。

 

遺産分割協議書は常に必ずしも必要なものではありませんが、 不動産などが財産に含まれる場合は、その相続の登記を行う際に遺産分割協議書が必要となるような場合もあります。

 

遺産分割協議書は法定相続人同士の協議のみで作成することも可能ですが、行政書士に依頼することも可能ですが行政書士に依頼することも可能です。

 

行政書士に依頼するメリット

 

行政書士に依頼することで複雑な手続きを代行してもらえたり、書面に不備が発生するようなリスクを回避できます。

 

具体的には、相続財産の調査や相続人調査など 、遺産分割協議書を作成するにあたって、必要な調査段階から行政書士に全て任せることが可能です。

 

調査には財産の状況を調べるために金融機関に確認を取ったり、 相続人の調査を行うにあたって戸籍謄本を調べたりといった作業が必要になります。この調査は知識のない方がやった場合、 調査が十分でなく、要件を満たせないようなケースがあります。こういったリスクをプロである行政書士に依頼することにより、回避できます。

 

また 遺産分割協議書に不備があった場合法務局への手続き、相続税申告の手続き、分割後の財産の引き出し手続きなどにおいて、正常に受理されず都度訂正が必要となってしまうような場合があります。 

 

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼すれば、 そういった不備により余計な手間がかかるような可能性も回避できると言えるでしょう。

 

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合、当然ながら業務報酬が発生しますが、 相続人が多い場合や、遺産の中に不動産がある場合、相続財産の全部を把握できない場合など、遺産分割協議書の作成が複雑になる場合や後になってトラブルになる可能性がある場合はプロに依頼するといった手段が選択肢として現実的になるでしょう。

 

なお、遺産分割協議書の作成には特に期限はありませんが、相続税の申告は相続が発生してから10か月の間に行う必要があるため、調査を行い、協議できるスケジュールを逆算して対応を行う必要がある点にもご注意ください。

 

森田法務事務所では遺産分割協議書の作成や、その前提となる相続財産調査・相続人調査まで豊富な経験があります。相続発生段階からトータルでご支援させていただくことも、ご自身で手続きを進める中でのご不明点・疑問点に都度アドバイスさせていただくことも可能です。

 

ご相談は完全無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。