取扱業務
相続とは、ある人(被相続人)の死後、被相続人の有する財産や権利、義務などを別の人(相続人)に引き継がせることを指します。
対象者としては優先順位が高い順に配偶者、子供、両親、兄弟などが法定相続人として相続の対象になりうるだけでなく、子供の子供、両親の両親、兄弟の子供なども法定相続の対象となりえます(代襲相続)。
自身の財産の相続の内容を個別に指定したい場合は遺言書を作成します。また、法定相続人の他に財産を相続させたい対象者がいる場合にも遺言書によって指定することも可能です。
遺言書がない場合は法定相続人間で協議をすることで遺産の分配を行います(遺産分割協議)。
相続の対象としては不動産や現預金、有価証券といった金融資産だけでなく金銭的価値の高い現物(貴金属や時計、車など)や著作権などといった収入に繋がる権利も挙げられます。一方で借金や何らかの債務など、金銭的にマイナスのもの(負債)も遺産として扱われ相続の対象となるため注意が必要です。
相続の対象が財産よりも負債が多いなど、相続によって金銭的に損失を受ける場合、被相続人の遺志に関係なく相続放棄を行うことも可能です(相続から原則3ヶ月以内)。
森田法務事務所では相続に関する様々なご相談を受け付けています。ご自身の遺産相続に関してお悩みのケース、急に相続することになりお困りのケースなど幅広く対応可能です。
遺言書とは、ある人が所有する財産を本人の死後誰にどのように相続させるかを生前に本人が決定するために、その意思表示をする書面のことを指します。
遺言書は要件を満たしていれば法的効力を持ち、原則として本人の指定する形での財産分与が行われます(遺留分など、法定相続人が持つ権利分は除く)。
遺言書としては「普通方式遺言」緊急時に用いられる「特別方式遺言」など複数の種類がありますが、実務上よく利用されてるのは普通方式遺言のうち「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2通りです。
自筆証書遺言はその名の通り自身で書面に相続財産、相続対象などの内容および日付、記名を行い、捺印して封をすることで有効な遺言書として扱われます(ただし、内容に不備があった場合当該部分は無効と扱われます)。遺言書は原則自身で保管しますが、法務局に有料で預けることも可能です。
公正証書遺言は原則として公証役場に出向き、2人以上の証人立ち会いのもと公証人によって作成される遺言書です。作成に手間や費用がかかりますが、形式の不備等が起きず、公証役場に保管されるため安心できます。
いずれの場合も遺言書の内容は自分で明確にしなければなりませんが、行政書士といった専門家に作成の支援を依頼することもできます。